マンションや賃貸住宅の高層階から、街や景色を眺めると爽快です。そのためどうしてもベランダにテラス席を設けたり、タバコをゆっくりと吸って余暇を楽しみたいという気持ちもよく分かります。また一戸建てとは違って部屋数が少ないので、あふれた荷物をベランダの物置に収納したくもなります。ところがマンションや賃貸住宅のベランダに物置を設置するのはNGなのです。ここではそんなベランダの扱い方についてご紹介いたします。
目次
物置やバルコニールーフがトラブルになる理由
重量物には耐えられない設計になっている
ベランダやバルコニーは、あくまでも軽量物に耐える程度の設計にしかなされていません。そんなところに物置を置いて中にいろんな物を収納するようになると、到底その重量には耐えられなくなります。そうなると、建築基準法違反になってしまいます。さらにベランダは、火災や災害時の避難経路にもなっています。そのため勝手な増設や物置を置いて避難を妨げるようなことをすると、消防法にも違反することになります。
そうした違反に対する責任は、まずはマンションの管理組合やその責任者に課せられます。そのためそんな違法なことをすると、住民からの苦情というよりも管理組合やその責任者から苦情を受けるということになります。おまけにそれでも指示に下従わない場合には、強制的に退去させられる羽目になるかもしれませんね。
バルコニールーフを増設すると建物の美観を損なう
マンションや賃貸物件のベランダは、建物の一部として定められています。要するに、専用で使用できる共有部分だということです。ちなみに共有部分とは、廊下や階段・踊り場・フロアー等のことをいいます。従って、廊下や階段と同等の扱いというか意識を持っていないといけないということになります。
そうしたことから勝手にバルコニールーフを増設したりする行為は、建物の美観を損なったり資産価値を下げることにも繋がるのです。さらにはベランダよりもルーフ屋根が出っ張ると、出っ張った分も床面積としてみなされます。そうなると始めに申請した床面積を超えることになるので、違法建築物という認定を受けてしまうことさえあるのです。
OKなのはどのようなケースか?
避難路を遮断しない程度の常識の範囲内であればOK
マンションや賃貸住宅のベランダに物を置く置かないという話は、火災や災害が発生した際に緊急避難経路を確保しないといけないといった消防法が絡んでくるのです。従って避難用の壁に大きな物置を置いておけば、当然避難することができません。せっかく隣の部屋との境界線の壁をぶち破っても、大きな物置が立ちはだかってしまいます。それが故に、逃げ遅れて死亡する人が出るかもしれません。
そうかといって何も置いてはいけないというものでもありません。事実、エアコンの室外機や物干し竿はどこのお家でも置いているのを目にします。そうしたことからも、あくまでも避難用経路を遮断しない程度あるいは常識の範囲内であれば、違反だからどうのこうの!といったお咎めや注意勧告を受ける心配は要りません。
ベランダに置いてもOKな物とNGな物について
ベランダに置いてもOKな物とNGな物について具体例を挙げながらご紹介してみたいと思います。よく置いてあるのが、エアコンの室外機や物干し竿です。その他にもすぐに動かせるような植物やゴミ袋の仮置き、ウッドデッキなどです。
一方、これは明らかにダメだ!といったNG品ですが、洗濯機や自転車・電化製品・子供用の三輪車・重くて大きな植物や盆栽などです。洗濯機に関しては、置いていそうなお家があるかもしれませんがNGなので気を付ける必要があります。もちろんこれはOKでこれはNGといった決まりはありませんが、ベランダを避難用通路として邪魔にならないようにするといった意識が何より大切なのです。
まとめ
ベランダの物置はNGと申しましたが、火災や災害の際ベランダは緊急避難路となります。そんな時には、隣との境界線にある薄い壁もぶち壊して避難してもよいのです。そのため共有部分であるけれど、普段は個人的に使ってもよい場所という意識が大事ですね。
また、ベランダにはハトなどの鳥もやってきます…。→気づいたら手遅れに・・・。野鳥の住み着き